平成25年 問17

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ねこさん
(No.1)
こんにちは

石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。”


答え  誤り。

建築基準法では、建築材料の飛散や発散による衛生上の悪影響を防ぐために、以下の規制をしています。石綿以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものには、ホルムアルデヒドのほかクロルピリホスがあります(建築基準法令20条の5)。
建築材料に石綿を添加しないこと
石綿を添加した建築材料を使用しないこと(飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が指定・認定したものを除く)
居室を有する建築物でホルムアルデヒドとクロルピリホスを使用するときは、建築材料と換気設備を一定の技術的基準に適合させること

との解説ですが、クロルピリホスは全面的に使用禁止、ホルムアルデヒドは面積に対する使用割合を制限、という理解できていましたが、違うのでしょうか?

よろしくお願いします🙇
2025.06.21 18:55
ナンダカンダさん
(No.2)
私のテキストにも法令上、石綿以外で飛散、発散を防止する措置で使用制限を受ける物質にホルムアルデヒドとクロルピリホスが書かれています。
それ以上の詳細は書かれてないので、ある木材工業のWEBでその概要をまとめますと

改正建築基準法は2003年7月1日に施行され、基本的には7月1日以降の着工分からの適用
・クロルピリホスを添加した建材は使用禁止!

・ホルムアルデヒドは3つの側面から規制!
(1)ホルムアルデヒドを発散する内装仕上げの面積を制限
 ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS・JAS及び大臣認定によって、発散量の少ない順に
 F☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、(F☆)と等級づけされ、その等級によって使用できる面積が異なります。
(2)常時換気できる設備の設置を義務づけ
(3)天井裏や床下、収納部材の内部の制限
2025.06.22 13:15
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
賃貸不動産経営管理士ドットコム
賃貸不動産経営管理士試験令和4年問15全枝をご参照ください。ホルムアルデヒドに関する設問で詳細な解説があります
2025.06.22 13:32
ねこさん
(No.4)
ナンダカンダ様
ありがとうございます。
そうですよね やはりクロちゃんは禁止ってとりあえず覚えておきます(-ω-;)
2025.06.22 18:03
ねこさん
(No.5)
ウイトゲンシュタイン様
ありがとうございます。

ホルムの方は換気とか制限があるのは分かってるのですが、クロの方はアスベストと同じで禁止になってるのではないのかなという認識です。
2025.06.22 18:05
管理人
(No.6)
>クロルピリホスは全面的に使用禁止、ホルムアルデヒドは面積に対する使用割合を制限、という理解できていましたが、違うのでしょうか?
ご認識のとおりで、クロルピリホスもアスベストと同様に一部の例外(添加したときから5年以上経過した建築材料)を除き、居室内では全面的に使用が禁止されております。
2025.06.23 21:47
ねこさん
(No.7)
管理人様

居室を有する建築物でホルムアルデヒドとクロルピリホスを使用するときは、建築材料と換気設備を一定の技術的基準に適合させること

と説明にありますが、クロルは基本的に全面禁止ですが一部例外がある為使用するときはとなってる訳ですね?
2025.06.24 17:40
埼京線最強さん
(No.8)
そこまで拘る論点じゃないような気がします。
深追いし過ぎについての別スレッドが今日、ありましたが試験で問われる論点から脱線し過ぎると、本試験までに十分な対応が困難になると思います。
2025.06.24 21:33
ねこさん
(No.9)
クロルが全面禁止かどうかで
問21の答えは変わってくるので法改正前の説明だったのか確認でした。

スレッドを上げる前に同じようなスレッドがないか確認したところ、同じように思っていた方がいましたが、そのスレッドには誰からも返答がありませんでしたので
2025.06.25 17:00
管理人
(No.10)
ご質問ありがとうございます。
解説内でも条文を記載しており、重ねての説明となってしまうのですが、明文で以下のように定められているため、特に正誤に影響することはないと認識しております。

建築基準法28条の2第3号
居室を有する建築物にあつては、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

建築基準法令20条の5
法第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

>石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
こちらは平成25年問17肢ウなので、スレッドタイトルを修正しておきました。
2025.06.25 17:18
ねこさん
(No.11)
管理人さん
ありがとうございました。
2025.06.25 22:39

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