理解が難しい

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
スマイルさん
(No.1)
令和3年10月問28ー2
甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。

この問題は、宅地建物取引士証の交付を受けていないB(無免許)なのに登録を削除しなければならないとしていますが、無免許なのに登録を削除?の意味が理解できません。どのように解釈したら良いのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
2025.06.23 15:55
Chelさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.06.23 17:49)
2025.06.23 17:42
ハム星さん
(No.3)
宅建士は、
試験合格 → 登録できる条件を満たしてない人は登録実務講習 → 合格した県に登録 → 登録が完了したら宅建士証交付申請 → 宅建士証ゲット
で、やっと宅建士を名乗ることができます。

問題のBの場合、登録まではしたけど宅建士証は作ってない状態です。つまりまだ宅建士ではない。それなのに宅建士の仕事をしたからアウトということです。
2025.06.23 17:52
ロボコップさん
(No.4)
宅建には合格しているが、宅建証の交付を受けていない人ですね。この場合、交付を受けていないので、本来宅建業はできません。この場合、無免許で車運転した感じなので、登録から無条件で削除されることになっています。
2025.06.24 10:09
スマイルさん
(No.5)
ハム星さん、ロボコップさん
詳しくありがとうございました。

無免許って言い方、すごく分かりやすいです。
2025.07.01 18:18

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