担保物権について2つ質問があります

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
我が名はアテムさん
(No.1)
一点目、不動産保存の先取特権に関してです。
先取特権というのは、法定担保物権なんですよね?
にも関わらず、不動産保存の先取特権は登記が必要。登記しないと効果なし。と聞きました。
これがいまいちピンと来ません。法律上当たり前に成立している、わざわざ契約を交わさなくても良い。にも関わらず効力を持たせるには登記が必要って何それ…?
そもそも不動産保存の先取特権が法定担保物権であること自体が納得出来ません。
おうち治した修理代払ってください〜え?払えないんですか?じゃあ競売かけて回収するんで〜←これが成り立つってことですよね?こんな激強カードが何故契約など何も無く成立するのか分かりません。
 
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2点目、こちらに関しては、ネットでどれだけ調べても、講座の担当講師の方に質問しても、全く理解することが出来なかったのでどうか助けてください。

質権についてです。
不動産質権は被担保債権の利息の請求が出来ない。何故なら、目的物で得た収益などを利息と同一視出来ると考えられるから。
↑ここまでは理解しました。

問題はここからです。
テキストには、
質権(動産とも不動産とも書かれていない)によって担保される債権の範囲には、元本の他に利息の全てが含まれる。ここが抵当権と異なる。
と記載があります。

全くもって意味が分かりません…
目的物の不動産で収益を得るだろう=利息を請求すると二重請求みたいになるよね
ってことが利息を請求出来ない理由なら、何故担保されるんですか?
担保されるってことはつまり、
1.100万円貸す代わりに土地をもらった。
2.お金を返して貰えないので土地を競売した。120万円で売れた。
3.元本から利息を計算すると120万円になっていた。
4.債権の範囲に利息を含んでも良いので、120万円もらえる。
ってことですよね?
これが罷り通るなら、不動産質権の場合被担保債権の利息の請求が出来ないというルールにする必要が全く分かりません。

もしかして明確に書かれていないだけで動産質権限定の話?と思い、講師の先生に聞いてみたら、いや不動産でも担保自体はされる、と。

ではこの問題は何ですか?
平成29年問10肢1
不動産質権と抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
A.誤り(不動産質権と抵当権の解説が逆)

担保されないの?!と頭を抱えました。
講師の先生曰く、これは問題の書き方が良くないかもしれないとのことでしたが、
結局担保されるかされないか、されるとして何故利息請求は出来ないのに担保自体はされるのかが本当に全く分かりません。

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質問が多くて申し訳ありません。
どれか一つだけでももちろん大丈夫ですので教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。
2025.06.21 10:18
なつみSTEP!さん
(No.2)
トピ主さんが一度に色々、質問されたいお気持ちは分かりますが、コミュニティガイドをご一読ください。
基本、一つのスレッドには一つの質問に絞る、新しいスレッドを立てるときのタイミング等にも言及されています。

質問内容はマイナー論点ですが、あまり深入りせずにテキスト、問題集で軽く見て覚えておく程度でいいと思います。それよりも基礎レベル問題を完璧にする方が有益かなと思いますよ。
2025.06.21 10:51
我が名はアテムさん
(No.3)
なつみSTEP!様
お恥ずかしながら、きちんと目を通しておりませんでした。マナー違反となる投稿をしてしまい、大変申し訳ございません。
そして、ご指摘くださり本当にありがとうございました。

やはりここはあまり重要論点ではないですか。深入りは良くないかなと思いつつ、どうしてもモヤモヤして立ち止まってしまいました。
まずは立ち止まらないこと、そして深入りしないことですね。今後勉強する上でも気をつけます。

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ただ、差し支えなければ、2番目の論点(不動産質権の担保と利息)について、ご存知の方がもしいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。再度1つの質問としてスレッドを立てるべきかと思ったのですが、それこそ荒らしみたいになってしまいそうだなと思いこの形を取りました。誤っていたら申し訳ありません。
他の論点をきちんと定着させることを最優先にしますが、結局何が正しいかが小さいトゲのように引っかかって何とも言えない気持ち悪さがあります…。
2025.06.21 11:07
宅建女子さん
(No.4)
2番目の論点

利息を請求できないのは不動産質
請求できるのは動産質
と思っていいです。

民346
「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」

これは質権の総則になりますが、条文は動産質、不動産質、権利質とあり、不動産質のところには

民356(不動産質の目的物の使用及び収益)
     「不動産質権者は、その債権の弁済を受けるまでは、質物である不動産を使用し、及び収益することができる。」
民357(不動産質の利息の請求)
       「不動産質権者は、前条の規定により質物である不動産を使用及び収益するときは、その収益をもって、自己の債権の利息に充当し、なお不足があるときはその元本に充当する。」

という独自の定めがあるため、先ほどの総則から除外されると解釈されています。
2025.06.21 11:43
勉強嫌いの行政書士さん
(No.5)
>不動産保存の先取特権は登記が必要。登記しないと効果なし。
その通りです。
登記をしない不動産保存の先取特権は、一般の先取特権と同等に格下げされることになる。
登記が不動産保存の先取特権の効力要件になっている。
ただ、それだけです。
納得できるかではなく、条文通りです。

>1.不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、抵当>権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
>A.誤り(不動産質権と抵当権の解説が逆)

条文問題です。

(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
2025.06.21 11:52
我が名はアテムさん
(No.6)
皆様ご回答ありがとうございます。
まず、1つ目の論点については、きちんと噛み砕いて理解することが出来ました。
登記することでようやく効力を得る、そう定められている。ということですね。

ただ、理解力が及ばず申し訳ありません…2つ目の論点についてはまだよく分からないままです。
不動産質の利息が請求出来ないのは分かりました。それで…担保は結局されるのでしょうか?
使用収益で利息みたいなものが貰えるんだから利息を請求するのはやりすぎ、っていうのが趣旨ですよね。でもそれなら、利息の担保自体もされないのが筋だと思います。
それで、「質権は2年分みたいなルールはなく利息の全額が担保される」という条文の後、「ただし不動産質は利息の請求が出来ない」という条文がある。
…で結局担保はされるのかされないのか…?利息の請求が出来ない=担保されない?ということですか??
2025.06.21 12:36
我が名はアテムさん
(No.7)
恐らくですが利息の請求と担保の違いを理解出来ていないと思います。調べど調べど全く分からずお手上げです…
何か、例えばのケースを教えていただけないでしょうか?
2025.06.21 12:38
宅建女子さん
(No.8)
条文読みましたか?

民法357
『収益をもって、自己の債権の利息に充当し…』
とあります。
『充当する』といってる時点で原則利息は担保されてるのでは?

結果として、

民法358
「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」

担保−充当=請求不可

という理屈かと思いますので筋は通ると思います。
これ以上の説明は自分にはできません。

蛇足かもしれませんが、学習は基本をしっかり学習し過去問をやって問われ方を知り、それを勉強すれば良いんです。。
自身の興味関心を軸に学習するのはお勧めしません。
いくらやっても理解に時間がかかる上、間違った理解になりがちなので、合格には遠回りです。
2025.06.21 14:11
我が名はアテムさん
(No.9)
なるほど、使用収益で利息を得ること自体が担保という扱いであり、
だから追加で利息を請求するのはやりすぎ、ということですね。
ようやく理解することが出来ました。
ご指摘の通り、どんなにランクが低い問題でも疑問に思ったらそこで止まってしまうのは私の悪い癖です。本問においても、「今回は抵当権と比較して明らかに正解がわかる問題だったから解けたけど、もしこれで利息の請求や担保について細かく聞かれる問題だったら…」と考えてしまうきらいがあります。
宅建業法と法令上の制限を満点取れるぐらい完璧にして、権利関係は基礎をきちんと押さえる。こういうオーソドックスなやり方で今一度勉強を再開したいと思います。とても参考になるご意見、ありがとうございます。

いやぁ…ランク低い問題で「もしもこの問題を捻った出し方されたら?」と考えて泥沼に嵌ってしまうのが癖なんですよね…どうせちょっと意地悪な問題出されたら解けないのに…本当に直したい…
2025.06.21 15:15
ウイトゲンシュタインさん
(No.10)
このスレッドを読んでいる人は下記前提にご注意ください。
①不動産質権は債権者の占有が必要で、『債権者が』不動産を使用します。
②抵当権は引き続き『債務者が』不動産を利用出来ます。
この大前提を理解していないと意味不明となります。
2025.06.21 16:05
我が名はアテムさん
(No.11)
補足して下さりありがとうございます。
ご回答者様方はすごく分かりやすく教えてくださりましたが、その前提が抜けていたら確かに難しくなってしまいますね。
2025.06.21 18:05

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