従業員証明書の不携帯と免許取消し事由

たけしさん
(No.1)
何回か、参考書を読み返しています。実は前も同じ疑問があって、小さくメモしているのですが、宅建業法の「監督・罰則」の項目において。前章「業務上の諸規制」のところでも出てきた「従業員証明書の携帯義務」なのですが、これは雇用者である宅建業者が50万円以下の罰金ですよね。わりと重いんだなと感じながら、ひょいと思い返したのが「欠格要件」の「宅建業法違反で罰金刑以上」の場合に、これは当てはまるのだろうか、いや流石に重すぎるのでは? といろいろ調べていたうちに、こちらでの掲示板の過去ログに辿り着きました(2022.08.01 20:17)。
自分の頭の整理のために、今一度確認させていただきたいのですが、
従業員証明書の携帯義務に違反すると宅建業者が50万円以下の罰金に処せらる→これは欠格要件(宅建業法上の罰金刑以上)に当てはまる→必要的免許取消し事由ともなるーーというのが原則ですが、仮に1回のみの不携帯でしたという場合は、聴聞で考慮されるなど、まだ事情に猶予される可能性があるが、もし何回も同じ違反を重ねると原則通り免許取消しとなる危険性をはらんでいる、という認識で合っていますでしょうか?
参考条文)宅建業法第48条、同法第5条第1項第6号
2025.06.21 07:30
たけしさん
(No.2)
自分は勝手に従業員証明書義務違反での罰金ということから生じた疑問ですが、
業法違反で罰金刑の比較的軽いものも罰金刑は罰金刑ということで、免許取消し事由となる可能性も情状酌量の有無で判断される、という認識で合ってますでしょうか?
2025.06.21 08:17
ナンダカンダさん
(No.3)
たしかに字面だけで言えば従業員証明書義務違反でも宅建業法違反=即、必要的欠格事項で免許取消しに見えますが、処分のプロセスは熟知してないので何とも言えませんが、極端に言えば名義貸しと従業員証明書義務違反と比べると前者の方がはるかに悪質性が高いですよね。
なので後者はうっかりミスなど軽微な違反で継続性や悪質性が前者ほどではなければケースバイケースだけれども免許権者において過酷な判断はされないだろうと思います。
2025.06.21 14:47
宅建女子さん
(No.4)
従業員証明書の携帯義務違反=免許取り消し
ではありませんよね?
この違反によって【刑に処せられ】たらはじめて取り消しの対象になりますよね。
そうなってしまったら、これは必要的免許取消し事由なので、聴聞で取り消すことはできないでしょう。
現実あまりないと思います。
その辺の小さな不動産屋は携帯なんかさせてなかったりしますが、こんなこと誰も気づきません。
だいたい不携帯が理由でそんな判決が出て執行猶予もつかないようなことになるのは、かなり悪質なレベルの不携帯なのだと思います。
だから聴聞での例外などない(ていうか聞いたことないです)と覚えておけばいいです。
2025.06.21 16:46
宅建女子さん
(No.5)
>これは必要的免許取消し事由なので、聴聞で取り消すことはできないでしょう。
この部分、免許を取り消すことを取り消せないという意味です。
わかりにくくてすみません。
2025.06.21 17:09
Kswgさん
(No.6)
''従業員証明書の携帯義務に違反すると宅建業者が50万円以下の罰金に処せられる''→この処分の決定を下すのは免許権者等ではないですよ。裁判所です。
現実的ではありませんが、免許権者が検察に告発し、裁判の結果、業法違反で罰金刑が確定。→欠格事由により免許取消。
免許権者が監督処分をして携帯義務違反が是正されればそれで終わりです。
2025.06.21 19:43
たけしさん
(No.7)
自分のこのようなふとした疑問へのコメントを誠にありがとうございます。
ルールと現実性の間の考え方の折り合いがつかず、質問させていただいた次第ですが、このことから、前提として
1.ルールはルール 「必要的免許取消し事由に当てはまる=宅建業法違反で罰金刑以上」※欠格要因でもある※※このことに例外は無い
2.従業員証明書の携帯義務に違反する事由に該当すると雇用主である業者に罰則が科される=罰金刑(50万円)の罰則
3.一方で従業員証明書の不携帯自体は宅建業者の必要的免許取消し事由ではない
以上を試験対策上では必須考として頭に置く。
現実的に考えると、(従業者証明書の不携帯で一発で免許取消しになるとは)かなり考えにくことではあるものの、原則に則るとそういう危険性をはらんでいるルール違反ではある。というふうに頭の整理といたしました。
加えて、実際のプロセスを改めて確認することが(罰則の処分を下すのは裁判所。罰金刑が決定となると免許権者が免許取消し)できました。ありがとうございます。
2025.06.22 00:56
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告