そもそも許可不要では?

タキさん
(No.1)
2025.06.21 11:08
タキさん
(No.2)
2025.06.21 11:37
こはねさん
(No.3)
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法人が農地を農業利用目的で取得する場合には、原則として、農業生産法人の要件や一定規模以上の農業経営を行う等の要件を満たす必要があります。
ただし、社会福祉法人やNPO法人等の非営利法人が、社会福祉事業の運営に必要な農園として利用するために農地を取得する場合には、例外的に上記の要件にかかわらず農業委員会の許可を受けることができます(農地法施行令第6条第1項第1号ハ)。
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論点は農地の取得であり、農業適格法人以外は本来なら農地取得できないけれど…という大前提の上での肢ですね。
例えば、社会福祉法人が運営している施設で、障碍者就労支援の一環として農地を取得し農業のレクチャーするのが目的…といったケースを指していると理解しています。この場合、農地を取得するのは農業をするのが目的ではなく法人の事業上で必要だから、本来は認められない農地取得を許可しますよ、というハナシかと…
↑
去年試験勉強しただけの素人の考えですので、間違っていたらご容赦ください。
また、農業委員会に問い合わせれば確実な回答を得られるのではないかと思います。
2025.06.21 12:53
Kswgさん
(No.4)
2025.06.21 21:32
タキさん
(No.5)
2025.06.24 17:30
タキさん
(No.6)
2025.06.24 18:43
タキさん
(No.7)
2025.07.15 17:58
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