そもそも許可不要では?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
タキさん
(No.1)
この問題、どこの解説見ても農業適格法人でない場合に許可を農業委員会が出すかどうかという問題つまり3条の許可についての解説が多いです。しかし問題文には「農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設に供すると認められる場合に」とあるので、転用目的の権利移動にあたり、そもそも5条許可の方が適用されて、農業委員会が出るまでもなく都道府県知事の許可が要るかどうかで、この場合許可不要の例外に当たるのでそもそも許可不要ではないでしょうか?
2025.06.21 11:08
タキさん
(No.2)
令和5年問21についてです!書き忘れました…
2025.06.21 11:37
こはねさん
(No.3)
以下に、農林水産省のパンフレットに記載されている内容を転記します。

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法人が農地を農業利用目的で取得する場合には、原則として、農業生産法人の要件や一定規模以上の農業経営を行う等の要件を満たす必要があります。
ただし、社会福祉法人やNPO法人等の非営利法人が、社会福祉事業の運営に必要な農園として利用するために農地を取得する場合には、例外的に上記の要件にかかわらず農業委員会の許可を受けることができます(農地法施行令第6条第1項第1号ハ)。
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論点は農地の取得であり、農業適格法人以外は本来なら農地取得できないけれど…という大前提の上での肢ですね。
例えば、社会福祉法人が運営している施設で、障碍者就労支援の一環として農地を取得し農業のレクチャーするのが目的…といったケースを指していると理解しています。この場合、農地を取得するのは農業をするのが目的ではなく法人の事業上で必要だから、本来は認められない農地取得を許可しますよ、というハナシかと…

去年試験勉強しただけの素人の考えですので、間違っていたらご容赦ください。
また、農業委員会に問い合わせれば確実な回答を得られるのではないかと思います。
2025.06.21 12:53
Kswgさん
(No.4)
タキさん。疑問の答えと、ずれてしまうかもしれませんが、条文上の許可権者は都道府県知事ですが、書類の申請先は市町村の農業委員会です。
2025.06.21 21:32
タキさん
(No.5)
許可要不要と許可できるかどうかの違いと理解しました。ありがとうございました。
2025.06.24 17:30
タキさん
(No.6)
条文見返してみたら「転用」もいくつか条件があり今回の問題文の「社会福祉法人が農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設に供すると認められる場合に」は転用に当たらないようです。やはり三条として考えるようです。ありがとうございました。
2025.06.24 18:43
タキさん
(No.7)
「用に供すると認められる」とはまだそのように使うかわからない場合なので、3条になると理解しました
2025.07.15 17:58

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