宅建試験過去問題 令和4年試験 問15
問15
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。- 市街化区域については,都市計画に,少なくとも用途地域を定めるものとされている。
- 準都市計画区域については,都市計画に,特別用途地区を定めることができる。
- 高度地区については,都市計画に,建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
- 工業地域は,主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
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正解 3
問題難易度
肢17.5%
肢219.4%
肢364.8%
肢48.3%
肢219.4%
肢364.8%
肢48.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めないものとされています(都市計画法13条1項7号)。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。(R6-15-2)市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。(R2⑫-15-1)市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。(R2⑫-15-2)市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。(H30-16-3)準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。(H26-15-3)市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(H22-16-1)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。(H12-21-2) - 正しい。特別用途地区は、用途地域内の区域について用途制限を加重又は緩和するために定められる地区です(都市計画法9条14項)。用途地域は準都市計画区域内にも定めることができますから、用途地域を補完する特別用途地区も定めることができます。
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。(R1-15-4)特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。(H18-18-4)特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。(H14-18-3) - [誤り]。高度地区は、建築物の高さの最高限度と最低限度を定める地区です。容積率について定めることはできません(都市計画法9条18項)。
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
- 正しい。工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条12項)。工業専用地域と異なり、「主として」なので住宅の建築が認められていることが大きな違いです。
工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
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