案内所等の標識

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぼんびーさん
(No.1)
初めまして、宅建業法での質問をさせていただきます。
業者Bが宅建業者A(大臣免許)の媒介で甲県内にAが設置した案内所、業者Bの所有する乙県内に所在するマンションを売買する際の標識ですが、当該案内所にはAのみの標識で良いのでしょうか。Bの標識は不要でしょうか。
また、当該マンションは、Bのみの標識で大丈夫ですか?
テキストには当該物件に、B & Aの商号または名称、免許証番号と記載されていますが、当該マンションはA(媒介)の標識もかかげる必要があるのでしょうか。

また、Aについて届出は10日以内に、甲県知事と大臣へ届け出る必要がありますよね?
大臣は法改正で、直接届出ですよね。

どなたかご教授よろしくお願いします。
2025.06.20 00:45
su-さん
(No.2)
標識の設置義務は設置した事業者に義務付けられます。なのでここでは設置したのは売主の宅建業者Aだけで足ります。媒介業者であるBが設置している場合はBに設置義務が生じこのとき掲示すべき標識(様式第11号の2)には、売主である宅地建物取引業者の商号・名称および免許証番号も付しなければいけません。
設置義務まとめますと
所在地:売主Aのみ
案内所:案内所を設置した業者のみ
専任の宅建士の設置:案内所を設置した業者のみ
届出:申し込みや契約をする案内所を設置した業者のみ

法改正の方はわかりませんお力になれずすいません。
2025.06.20 10:11
su-さん
(No.3)
すいません、問題文を読み間違えました。売主がBで媒介業者がAですね
設置場所はAのみで、当該マンションにはBのみの標識で大丈夫です。
2025.06.20 10:20
ぼんびーさん
(No.4)
su-さんありがとうございます。
模試を解いていると、このような問題が出題されており、依頼主の標識も案内所に設けると記載されていますが、それはまた違う話なのでしょうか。

まとめると、
マンション所有者Bは、Bの標識
A(業者)の案内所の標識は、Aの標識に、Bの商号または名称、免許証番号というように記載されています。

どのサイトや参考書、問題文の解説や、ここの掲示板等で、掲げる必要がある標識がばらばらで少し混乱しています。
2025.06.20 11:17
su-さん
(No.5)
この問題はかなり頻出されているイメージですが売主は宅地建物の所在地(現地)には標識の掲示がしなければなりませんが、どの問題の解説も代理業者が案内所を設置する場合においてはやはり設置した業者にだけ掲示義務があるとなっています。そのかわり売主の商号・免許番号は必ず記載しなければならないので
'’依頼主の標識も案内所に設ける’’というのはこの記載で事足りるという意味だと思っていいと思います。
2025.06.23 12:12
ぼんびーさん
(No.6)
ありがとうございます。理解できました!
2025.06.23 14:49

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