案内所等の標識

ぼんびーさん
(No.1)
業者Bが宅建業者A(大臣免許)の媒介で甲県内にAが設置した案内所、業者Bの所有する乙県内に所在するマンションを売買する際の標識ですが、当該案内所にはAのみの標識で良いのでしょうか。Bの標識は不要でしょうか。
また、当該マンションは、Bのみの標識で大丈夫ですか?
テキストには当該物件に、B & Aの商号または名称、免許証番号と記載されていますが、当該マンションはA(媒介)の標識もかかげる必要があるのでしょうか。
また、Aについて届出は10日以内に、甲県知事と大臣へ届け出る必要がありますよね?
大臣は法改正で、直接届出ですよね。
どなたかご教授よろしくお願いします。
2025.06.20 00:45
su-さん
(No.2)
設置義務まとめますと
所在地:売主Aのみ
案内所:案内所を設置した業者のみ
専任の宅建士の設置:案内所を設置した業者のみ
届出:申し込みや契約をする案内所を設置した業者のみ
法改正の方はわかりませんお力になれずすいません。
2025.06.20 10:11
su-さん
(No.3)
設置場所はAのみで、当該マンションにはBのみの標識で大丈夫です。
2025.06.20 10:20
ぼんびーさん
(No.4)
模試を解いていると、このような問題が出題されており、依頼主の標識も案内所に設けると記載されていますが、それはまた違う話なのでしょうか。
まとめると、
マンション所有者Bは、Bの標識
A(業者)の案内所の標識は、Aの標識に、Bの商号または名称、免許証番号というように記載されています。
どのサイトや参考書、問題文の解説や、ここの掲示板等で、掲げる必要がある標識がばらばらで少し混乱しています。
2025.06.20 11:17
su-さん
(No.5)
'’依頼主の標識も案内所に設ける’’というのはこの記載で事足りるという意味だと思っていいと思います。
2025.06.23 12:12
ぼんびーさん
(No.6)
2025.06.23 14:49
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