宅建試験過去問題 令和元年試験 問14

問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
  2. 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
  3. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
  4. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

正解 3

問題難易度
肢113.3%
肢27.2%
肢359.9%
肢419.6%

解説

  1. 正しい。登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければなりません(不動産登記法25条1号)。
    登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
    一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
  2. 正しい。次に挙げる6つの土地は、合筆の登記はすることができません(不動産登記法41条)。
    1. 相互に接続していない土地
    2. 地目又は地番区域が相互に異なる土地
    3. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
    4. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
    5. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
    6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
  3. [誤り]。一筆の土地の一部が別の地目となったときに、表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請がない場合には、登記官は、職権で当該土地の分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。
    登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
  4. 正しい。代理権は本人の死亡により消滅します(民法101条1項1号)。しかし、本人が死亡した場合であっても、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は消滅しません(不動産登記法17条1号)。
    代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
    一  本人の死亡
    登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
    一 本人の死亡
したがって誤っている記述は[3]です。