宅建試験過去問題 平成23年試験 問14
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
- 権利の変更の登記又は更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
- 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
- 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢210.0%
肢317.9%
肢462.8%
肢210.0%
肢317.9%
肢462.8%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができません(不動産登記法41条5号)。
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
…
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
… - 正しい。権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
- 正しい。受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます(不動産登記法99条)。
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
- [誤り]。仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することが可能です(不動産登記法110条)。
仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
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