宅建試験過去問題 平成15年試験 問15

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問15

不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。
  2. 抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書には、当該第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。
  3. 登記済証が滅失した場合に申請書に添付すべき保証書における保証人は、過去に登記を受けた者でなければならないが、当該申請をする登記所以外の登記所において登記を受けた者は、保証人となることができない。
  4. 登記原因を証する書面として執行力のある判決が添付されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可を証する書面を添付しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢13.0%
肢260.6%
肢315.2%
肢421.2%

解説

  1. 誤り。登記の申請に不備がある場合、登記官は原則として申請を却下しなければなりません。しかし、その不備が補正できる程度のものであり、申請人が相当の期間内に補正したときは却下対象とはなりません(不動産登記法25条)。
    登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
  2. [正しい]。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます(不動産登記法68条)。なお「第三者に対抗することのできる裁判の謄本」は登記義務者の所在が知れないことを証する情報です(不動産登記法令別表26)。
    権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  3. 誤り。不動産登記法改正により、保証書制度は廃止されており現行法では適さない肢となっています。
  4. 誤り。登記手続きを命じる確定判決が出ている場合は、別に当該第三者の許可を証する書面の添付は必要ありません。判決書の正本のみを添付すれば単独で行うことができます(不動産登記法第63条不動産登記令7条1項5号ロ(1))。
    第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
    登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
    (1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
したがって正しい記述は[2]です。