宅建試験過去問題 平成14年試験 問15(改題)
問15
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 権利に関する登記の申請をするときは、申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法のほか、書面の郵送による申請やオンラインによる申請ができる。
- 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者のみで申請することができる。
- 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続を求める旨の判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。
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正解 2
問題難易度
肢114.4%
肢269.6%
肢38.0%
肢48.0%
肢269.6%
肢38.0%
肢48.0%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。登記の申請をするときは、申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法のほか、書面の郵送による申請やオンラインによる申請も行うことができます(不動産登記法18条)。
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法 - [誤り]。民法上では、委任者または受任者の死亡は委任の終了事由に当たりますが、不動産登記の代理権は例外的に本人の死亡によっても消滅しません(不動産登記法17条)。登記申請自体は新たな権利変動を伴うものではなく、既に生じている物権変動を正しく公示するために行うものであるためです。
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡 - 正しい。登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則ですが、相続による登記は、登記権利者のみで申請することができます(不動産登記法63条2項)。そもそも被相続人である登記義務者は死亡しており登記手続きできないためです。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 正しい。登記手続きをすべき確定判決を得た場合には、登記権利者/登記義務者の一方が単独で登記申請することができます(不動産登記法63条1項)。よって、登記義務者の申請は不要という本肢の記述は適切です。
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
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