宅建試験 平成14年試験 問15(改題)
問15
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 権利に関する登記の申請をするときは、申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法のほか、書面の郵送による申請やオンラインによる申請ができる。
- 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者のみで申請することができる。
- 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続を求める旨の判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。
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正解 2
問題難易度
肢114.4%
肢269.6%
肢38.0%
肢48.0%
肢269.6%
肢38.0%
肢48.0%
分野
科目:1 - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。登記の申請をするときは、申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法のほか、書面の郵送による申請やオンラインによる申請も行うことができます(不動産登記法18条)。
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した電磁的記録媒体を含む。)を提出する方法 - [誤り]。委任契約による代理権は、本人の死亡によって消滅するのが民法の原則です(民法111条1項1号)。しかし、登記申請者本人が死亡した場合であっても、登記申請者の委任を受けた代理人(司法書士や土地家屋調査士などの資格代理人)の権限は消滅しないことになっています(不動産登記法17条1号)。委任者の相続人から再度委任を受ける手間を省き、一度開始した登記手続きを迅速に進めるためです。
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。(R3⑩-14-2)登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。(R1-14-4)AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。(H30-2-4)代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。(H26-2-ウ)登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。(H24-14-1)Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。(H22-2-1)Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。(H22-2-2)Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。(H12-1-4) - 正しい。権利の登記は、登記権利者及び登記義務者が共同で申請するのが原則ですが、相続・法人の合併による権利の移転登記では、登記義務者となるべき人が死亡や消滅により存在しないので、相続人や存続会社等の登記権利者が単独ですることができます(不動産登記法63条2項)。
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 正しい。登記手続きを命じる確定判決が出ている場合は、登記原因を証する情報である確定判決の判決書の正本が、第三者の許可・同意・承諾(以下、許可等)の情報を兼ねるので、当事者の一方が単独で登記を申請することができます(不動産登記法63条1項)。よって、判決を得れば登記義務者の申請は不要という本肢の記述は適切です。
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
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