宅建試験過去問題 平成14年試験 問2(改題)
問2
Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。- Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は取り消すことができる。
- Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
- Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。
- AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。
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正解 1
問題難易度
肢157.4%
肢27.9%
肢320.6%
肢414.1%
肢27.9%
肢320.6%
肢414.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:3 - 代理
解説
- [正しい]。代理人が勘違いした要素の錯誤によって相手方との間で契約した場合、代理人に重過失がなければ、この契約は取り消すことができます(民法101条1項)。代理人Aの行為を基準に考えて、権利関係に影響を与えるようなことが問題になったとき、本人であるBであっても取消しが可能になります。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- 誤り。代理人が代理権を付与された行為以外を行った場合、表見代理が成立するか否かによって効果が変わります。CがAに代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは表見代理が適用されるため、その効果は本人に帰属し、BC間の売買契約は有効に成立します(民法110条)。権限外行為をするような信用ならない人を代理人に選んだ本人に、そのリスクを負わせるという考え方です。
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
- 誤り。制限行為能力者であっても代理人となることは認められます。しかし、未成年者が代理契約をするときには法定代理人の同意が必要なので、法定代理人の同意なくAに代理権を与えることはできません(民法5条1項)。最後の「この契約を取り消すことができない」という記述は適切です(民法102条)。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
- 誤り。Aが代理して成立させた売買契約の効果はBに帰属し、BC間で売買契約が成立します。また、BD間の売買契約も有効に成立するため二重譲渡と考えることができます。二重譲渡は対抗関係になるので、売買契約の先後を問わず先に移転登記を備えた方が所有権を主張できます。よって、先に登記を備えたDはCに所有権を対抗できます。
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