宅建試験過去問題 平成27年試験 問23
問23
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
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正解 3
問題難易度
肢19.8%
肢26.1%
肢366.8%
肢417.3%
肢26.1%
肢366.8%
肢417.3%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:6 - 贈与税
解説
- 誤り。住宅用家屋そのものの贈与を受けた場合には適用されません。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、直系尊属(親や祖父母)から住宅の購入・建築の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる措置です(措置法70条の2第1項)。贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。(H27-23-3)
- 誤り。日本国外の住宅を取得した場合には適用を受けることができません。本特例の対象となるのは、相続税法の施行地(日本国内)にある住宅用の家屋を新築・取得した場合に限られます(措置法令40条の4の2第1項)。
- [正しい]。贈与者の年齢に関しては定めがなく、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であれば適用を受けることができます(措置法70条の2第1項)。一方、受贈者は贈与年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。(H27-23-1)
- 誤り。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えている受贈者は、本特例の適用を受けることができません(措置法70条の2第2項1号)。
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