宅建試験過去問題 平成27年試験 問20
問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
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正解 4
問題難易度
肢19.2%
肢221.3%
肢38.7%
肢460.8%
肢221.3%
肢38.7%
肢460.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知することで行います(土地区画整理法98条5項)。
第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
- 正しい。施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存します(土地区画整理法104条4項)。ただし、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時において消滅します(土地区画整理法104条5項)。
施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。(H15-22-2) - 正しい。保留地は、土地区画整理事業の施行費用をまかなうため、換地計画で換地を指定しないこととされた土地です。保留地は、施行者が売却して事業費に充てるものなので、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。
第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
- [誤り]。必ず市町村に帰属するとは限りません。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地(公共用地)は、原則として、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します(土地区画整理法105条3項)。新設道路の敷地を例にすると、国道は国、都道府県道道は都道府県、市町村道は市町村にというように帰属者が決まります。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第一項の規定に該当する場合を除き、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(中略)に帰属するものとする。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。(H15-22-4)
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