宅建試験過去問題 平成20年試験 問2
問2
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
- DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。
- EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
- FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
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正解 1
問題難易度
肢171.5%
肢26.6%
肢311.8%
肢410.1%
肢26.6%
肢311.8%
肢410.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権
解説
- [正しい]。登記には第三者に対する対抗力がありますが公信力はありません。よって、Bは無権利者となります。CはBと売買契約を締結して甲土地の所有権移転登記をしていますが、無権利者から権利を取得しても無効ですので、真の所有者であるAはCに対して所有権を主張することができます(民法177条)。
※公信力とは、内容が真実に反するものであってもこれを信頼して取引した者は保護され、内容が真実であった場合と同様の権利取得が認められる効力です。不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 誤り。AとBの契約関係は、通謀虚偽表示となり無効です。ただし、これを善意の第三者であるDに対抗することはできません(民法94条)。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 - 誤り。AB間の契約解除後にEが登場したため、Eは解除後の第三者となり、両者は対抗関係に立ちます。この場合、登記を先に具備したものが優先となるので、Aが契約解除後にその旨の登記をしていなければ、AはEに対して所有権を主張できません(最判昭35.11.29)。
不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、たまたま右不動産に予告登記がなされていても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。
- 誤り。強迫による意思表示は取り消すことができます。この取消しは善意の第三者にも対抗することができます(民法96条)。Aは強迫を理由に契約を取り消しているため、善意の第三者であるFにも所有権を主張できます。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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