宅建試験過去問題 平成13年試験 問5
問5
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。- Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき、Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
- BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
- BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
- BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。
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正解 1
問題難易度
肢145.5%
肢28.4%
肢313.6%
肢432.5%
肢28.4%
肢313.6%
肢432.5%
分野
科目:1 - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権
解説
- [誤り]。Aが無権利者である場合には、Bへの実体上の権利変動がないので移転登記は無効となります。登記には公信力がないので、無権利者Bから甲地を買ったCもやはり無権利者となり、BからCへの移転登記も無効です。正当の権原によらずに権利を主張する者は民法177条の第三者に該当しないので、真の所有者DはCの善意・悪意を問わず登記なくして所有権を対抗できます。よって、CはDに対して所有権を対抗することはできません。
- 正しい。契約解除の効果は原状回復ですが、その原状回復に当たり第三者の権利を害することはできません(民法545条)。AB間の契約が解除されたのはCが甲地の所有権を得た後ですから、Cは「解除前の第三者」として上記の規定により保護される対象となります。このとき、Cの善意・悪意は問われませんが保護されるにはAより先に登記を備える必要があるとされています(大判大10.5.17)。よって、Cが先に登記を備えた場合は、甲地の所有権をAに対抗できます。
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。(H30-1-1) - 正しい。肢2とは異なり、Cは、ABの契約解除後に登場したので「解除後の第三者」に当たります。解除後の第三者Cと解除権者Aの関係では先に登記をした方が勝つとされています(最判昭35.11.29)。よって、Cが先に登記を備えた場合は、甲地の所有権をAに対抗できます。
不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、たまたま右不動産に予告登記がなされていても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。
EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。(H20-2-3)不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(H19-6-2)AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。(H16-9-4) - 正しい。Eが時効により甲地の所有権を取得した後に、BCの売買契約がなされたので、Cは「時効完成後の第三者」に当たります。時効取得者Eと買主Cの関係では先に登記をした方が勝つとされています(最判昭33.8.28)。よって、Cが先に登記を備えた場合は、甲地の所有権をEに対抗できます。
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(H19-6-4)
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