宅建試験過去問題 令和7年試験 問3

問3

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
  1. 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
  2. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
  3. 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
  4. 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

問題難易度
肢117.8%
肢236.3%
肢340.0%
肢45.9%

解説

  1. 誤り。心裡留保は原則として有効です。相手方が、表意者の真意でないことを知り、知ることができたときは無効となります。知ることができた=善意有過失の場合、無効となります(民法93条)。
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    意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
    2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
    Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。H19-1-1
  2. 誤り。通謀虚偽表示は、善意の第三者には対抗できません。善意であればよく無過失までは要求されていないため、善意有過失の相手方にも対抗できません(民法94条)。
    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
    2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
    AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。H30-1-3
    善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間売買契約の無効をCに主張することができない。H27-2-1
    Cは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてAとの間で売買契約を締結した場合には、CB間の売買契約が存在しない以上、Aは所有権を主張することができない。H22-4-4
    DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。H20-2-2
  3. 誤り。錯誤の効果は、無効ではなく取消しです。錯誤に基づく意思表示であって、その錯誤が重要なものであるときは意思表示を取り消すことができます。ただし、善意無過失の第三者には対抗できません(民法95条)。
    意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
    一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
    二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
    2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
    3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
    一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
    二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
    4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
  4. 正しい。詐欺による意思表示は取り消すことができます。ただし、善意無過失の第三者には対抗できません(民法96条)。
    詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
    FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。H20-2-4
したがって誤っているものは「三つ」です。
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