宅建試験過去問題 平成18年試験 問24
問24
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。
- 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。
- 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。
- 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。
広告
正解 2
問題難易度
肢18.5%
肢263.1%
肢312.8%
肢415.6%
肢263.1%
肢312.8%
肢415.6%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 誤り。組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した場合、承継した者に権利義務が移転するため組合員となります(土地区画整理法26条1項)。
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- [正しい]。組合員から当該所有権を譲り受けた者は、組合員となります(土地区画整理法26条1項)。組合員(参加組合員を除く)は組合の賦課金について納付義務があります(土地区画整理法40条1項)。
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
- 誤り。換地処分は、原則として区域の全部について工事が完了した後に行うこととされていますが、定款等に定めることにより、全ての工事が完成する前に換地処分を行うことも可能です(土地区画整理法103条2項)。
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 誤り。施行者以外の者が取得するよう定めることはできません。保留地は、土地区画整理事業の施行費用をまかなうため、換地計画で換地を指定しないこととされた土地です。保留地は、施行者が売却して事業費に充てるものなので、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。
第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
広告
広告