宅建試験過去問題 平成18年試験 問14

問14

AはBとの間で、令和3年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、それに伴い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、借地の無断転貸借とはならない。
  2. 借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。
  3. 令和5年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  4. 令和5年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

正解 3

問題難易度
肢113.3%
肢212.4%
肢358.1%
肢416.2%

解説

  1. 正しい。借地権者が、借地権設定者の承諾なしに借地上の建物を賃貸しても、借地の無断転貸借とはなりません(大判昭8.12.11)。借地権者は自己の所有する建物のために借地を使用していることに変わりはないからです。
    賃借人が賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸しても、土地賃借人は建物所有のために自ら土地を使用しているのであり、賃借地が建物賃借人に転貸されたものということはできない。
  2. 正しい。建物賃借人(A)は建物引渡しを受けているため、賃借権の対抗要件を備えています。よって、新たな所有者へ対抗することができます(借地借家法31条1項)。
    建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
  3. [誤り]。期限の許与があるのは存続期間の満了によって明け渡し義務が生じるときだけです(借地借家法35条1項)。本肢のように、借地権が借地権者の債務不履行により解除された場合、期限の許与はありません。
    借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  4. 正しい。存続期間満了により明け渡しの際に、存続期間の満了のその日の1年前までに知らなかった場合には、裁判所は、賃借人がそれを知った日から1年を限度として期限を許与することができます(借地借家法35条1項)。
したがって誤っている記述は[3]です。