宅建試験過去問題 平成18年試験 問15
問15
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
- 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
- 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。
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正解 4
問題難易度
肢113.8%
肢211.0%
肢39.6%
肢465.6%
肢211.0%
肢39.6%
肢465.6%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(不動産登記法60条)。
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 正しい。信託とは、委託者が受託者に財産を預け、管理及び処分をお願いすることです。信託は登記することで第三者に対抗できます。
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければなりません(不動産登記法98条1項)。信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
- 正しい。表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができます(不動産登記法74条1項1号)。
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用によって所有権を取得した者 - [誤り]。登記の目的・原因・日付が同一であれば1つの申請情報で申請することが可能です(不動産登記令4条)。
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
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