宅建試験過去問題 平成15年試験 問3

問3

Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
  1. Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。
  2. Dが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。
  3. Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。
  4. AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。

正解 3

問題難易度
肢18.3%
肢214.0%
肢369.9%
肢47.8%

解説

  1. 正しい。本肢では、AからBへ、AからCへと二重に譲渡されています。二重譲渡があった場合、先に登記を備えた方が所有権を主張できます(民法177条)。したがって、先に所有権移転登記を得たCは、Bに対して所有権を主張することができます。
    不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 正しい。Dは、単にBが所有権移転登記を行っていないことを知ったいた(悪意)に留まらず、それに乗じて悪さをしようとしています。このような背信的悪意者は、民法177条の第三者に当たりません(最判昭43.8.2)。よって、Bは登記なくしてDに甲土地の所有権を主張できます。
    甲が乙から山林を買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。
  3. [誤り]。先に抵当権を設定しているEは、後に所有権移転登記を行ったBに対して対抗することができます。つまり、抵当権を実行できます。逆に、第三者の所有権移転登記後に抵当権が登記された場合、抵当権は実行できません。
  4. 正しい。実際に売買の意思がないのに、相手方と共謀して虚偽の売買契約をした場合、当該契約は「通謀虚偽表示」に該当し、無効となります(民法94条1項)。売買契約の効力は生じていないので、Bは登記なくしてFに甲地の所有権を主張できます。
    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
したがって誤っている記述は[3]です。