宅建試験過去問題 平成24年試験 問6

問6

A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。
  2. 甲土地の賃借人であるDが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、Aから甲土地を購入したEは、所有権移転登記を備えていないときであっても、Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる。
  3. Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。
  4. Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。

正解 4

問題難易度
肢17.6%
肢214.9%
肢39.1%
肢468.4%

解説

  1. 誤り。時効完成前にAから甲土地を購入し、所有権移転登記を備えたCは、Bとは当事者の関係になります。よって、Bは登記なくCに対して時効取得を主張することができます(最判昭41.11.22)。
    不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。
  2. 誤り。賃貸されている土地を購入した者が、賃借人に対し賃貸人たる地位を主張するには、賃料の二重払いを防ぐ目的から登記が必要とされています(民法605条の2第3項)。
    第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
  3. 誤り。二重譲渡があった場合には先に登記をした方が権利を主張できます。よって、GがFより先に不動産を取得したとしても、登記なくFに所有権があることを主張することはできません(民法177条)。
    不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  4. [正しい]。背信的悪意者からの譲受人は、その者自身が背信的悪意者に該当しない場合、当然には背信的悪意者にはあたりません。よって、HとJは対抗関係になり、先に登記を備えたJが権利を主張できます(最判平8.10.29)。
    所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる。
したがって正しい記述は[4]です。