宅建試験過去問題 平成15年試験 問2
問2
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を令和6年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。- 令和6年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。
- 令和6年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。
- 令和6年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
- Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。
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正解 4
問題難易度
肢15.8%
肢28.5%
肢37.6%
肢478.1%
肢28.5%
肢37.6%
肢478.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:4 - 条件・期間・時効
解説
- 誤り。停止条件付契約は、契約成立と効力発生の時期が異なる契約です。令和6年12月末日以前に契約の効力が生じていないという点は適切ですが、契約自体は成立しているので債務不履行等がないのに一方的に解除することはできません。なお、合意解除または解約権を留保している場合は解約可能ですが、本肢はどちらでもありません。
- 誤り。肢1のとおり、効力は発生していませんが契約は成立しています。よって、Bは解除できません。
- 誤り。条件の成否が未定である間にAが死亡して相続が開始された場合、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができます(民法129条)。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
- [正しい]。Aが条件の成就を故意に妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができます(民法128条)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
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