宅建試験過去問題 平成16年試験 問1
問1
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。- Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。
- Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
- Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
- Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
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正解 2
問題難易度
肢16.0%
肢284.7%
肢34.1%
肢45.2%
肢284.7%
肢34.1%
肢45.2%
分野
科目:A - 権利関係細目:2 - 意思表示
解説
- 誤り。表意内容と自身の真意が異なることを自覚しながら意思表示を行うことを「心裡留保(しんりりゅうほ)」といいます。心裡留保による意思表示は原則として有効ですが、相手方がその真意を知り、または知り得た場合は無効となります(民法93条1項)。本肢のケースでは、意思表示の相手方であるBがAの心裡留保につき悪意であるため、売買契約は無効となります。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
- [正しい]。実際に売買の意思がないのに、相手方と共謀して虚偽の売買契約をした場合、当該契約は「通謀虚偽表示」に該当し、無効となります(民法94条1項)。本肢のケースは、AとBが共謀し、実際に売買契約をしたように見せかけているため無効となります。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
- 誤り。第三者による詐欺行為により意思表示を行った場合、意思表示の相手方が悪意/善意有過失の場合に限り、当該意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。本肢のケースでは、Bが悪意(知っている)または有過失(知らないことにつき過失がある)であればAは売買契約を取り消すことができます。よって、記述は誤りです。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 誤り。強迫による意思表示は、どんな場合でも取り消すことができます(民法96条2項)。
本肢のケースは第三者による強迫で意思表示したものですが、もちろんこの場合で取り消すことができます。また、転得者に対しても取り消しを主張することが可能です。詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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