宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第16条の15第2項又は第17条の14の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員第83条の2において「指定試験機関等の役員等」という。)は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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