宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  1. 一 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者
  2. 二 第12条第1項の規定に違反した者
  3. 三 第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
  4. 四 第65条第2項又は第4項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
施行令
施行規則
解釈運用
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