宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第47条の規定に違反して同条第1号に掲げる行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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