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第15条の5の2
宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
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規則第15条の5の2
(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)
1
法第31条の3第1項
の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約
(予約を含む。以下この項において同じ。)
若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲
(以下この条、
第16条の5
及び
第19条第1項
において「一団の宅地建物の分譲」という。)
を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
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