宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第30条(営業保証金の取戻し)
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第3条第2項の有効期間(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第76条において同じ。)が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第1項第1号若しくは第2号に該当することとなつたとき、又は第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第25条第2項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第1項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
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前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
施行令
施行規則
解釈運用
第30条関係
1宅地建物取引業者営業保証金規則第7条第3項に規定する届出について
地方整備局長等の免許を受けた者又はその免許を受けていた者が当該届出を行う場合にあっては、次により取り扱うものとする。
- 届出者には、公告が掲載された官報の該当頁を添付させるものとする。
- 当該届出は、地方整備局長等の判断により郵送でも行えるものとする。
2宅地建物取引業者営業保証金規則第8条に規定する証明書の交付申請について
地方整備局長等の免許を受けた者又はその免許を受けていた者が当該証明書の交付を申請する場合にあっては、次により取り扱うものとする。
- 申請者には、返信用封筒(角形2号又は長形3号封筒に簡易書留郵便により返送するに足りる郵便切手を貼ったもの)を当該申請者に添付させるものとする。
- 当該申請は、地方整備局長等の判断により郵送でも行えるものとする。