宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第49条(合体による登記等の申請)
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2以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第2号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第4号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第6号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
- 一 合体前の2以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
- 二 合体前の2以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
- 三 合体前の2以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
- 四 合体前の2以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
- 五 合体前の2以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
- 六 合体前の3以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
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第47条並びに前条第1項及び第2項の規定は、2以上の建物が合体して1個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第47条第1項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない2以上の建物が合体して1個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第2項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第1項中「区分建物が属する1棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない2以上の建物が合体して1個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された1棟の建物又は当該区分建物が属することとなった1棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する1棟の建物」と読み替えるものとする。
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第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる場合において、当該2以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該3以上の建物)が合体して1個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から1月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
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第1項各号に掲げる場合において、当該2以上の建物(同項第6号に掲げる場合にあっては、当該3以上の建物)が合体して1個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
登記令
登記規則
第5条(一の申請情報による登記の申請)
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合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
第120条(合体による登記等)
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合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。
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登記官は、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第156条の4に規定する法人識別事項、第156条の6第1項に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。
第158条の31(ローマ字氏名の併記)
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次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款、第158条の44第3項及び第158条の45第6項において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
- 一 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
- 二 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
第158条の34(旧氏の併記)
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次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
- 一 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
- 二 所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
第158条の39(検索用情報の申出)
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所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合において、所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)が国内に住所を有するときは、これらの登記の申請人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人となる者についての次に掲げる事項(以下この条及び次条において「検索用情報」という。)を申請情報の内容として申し出るものとする。
- 一 氏名
- 二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 三 住所
- 四 出生の年月日
- 五 電子メールアドレス