宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第156条の6(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
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前条各号に掲げる事項次条第1項及び第2項第156条の9並びに第157条第3項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
  1. 一 国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報
    1. 前条第1号イに掲げる事項を証する情報
    2. 国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報
  2. 二 国内連絡先となる者がないときは、前条第2号に掲げる事項を証する情報
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前項第1号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第19条第2項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。
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