宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

第156条の3へ不動産登記規則 - 条文一覧第156条の5へ
規則第156条の4(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)
1
第156条の2各号に定める事項第157条第3項第196条第1項第4号及び第198条第1項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
第156条の3へ第156条の5へ