8種制限(全72問中27問目)
No.27
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問38
- Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
- Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢16.7%
肢28.2%
肢36.3%
肢478.8%
肢28.2%
肢36.3%
肢478.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 誤り。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。しかし、買主が物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできなくなります(宅建業法37条の2第1項2号)。よって、代金全部の支払を受け、物件を買主Bに引き渡している場合、宅建業者Aはクーリング・オフによる契約の解除を拒むことができます。
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
- 誤り。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。また、クーリング・オフできる期間は、クーリング・オフできる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでです。
本肢は、喫茶店で買受けの申込みを受けており、その後、クーリング・オフについて何も告げていません。クーリング・オフについて何も告げていない場合には、申込み日や契約日から何日が経過していても、クーリング・オフによる契約の解除を拒むことはできません。 - 誤り。クーリング・オフができるか否かは買受けの申込みを受けた場所で判定します。仮設テント張りの案内所はクーリング・オフの適用がある場所なので、Bはクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば契約解除をすることができます。
- [正しい]。クーリング・オフ期間の延長は、買主に有利となる特約なので有効に定めることができます(宅建業法37条の2第4項)。そして、買受けの申込みをしたのが仮設テント張りの案内所なのでクーリング・オフの適用があります。よって、書面で告げられた日から10日後であっても買主Bは契約解除をすることができます。
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
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