業務上の規制(全77問中67問目)
No.67
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成15年試験 問40
- 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。
- 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引士証を提示すればよい。
- 宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
- 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。
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正解 4
問題難易度
肢15.5%
肢29.3%
肢317.0%
肢468.2%
肢29.3%
肢317.0%
肢468.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。宅地建物取引業者は、所定の事項記載した帳簿を事務所ごとに備え付ける必要があります(宅建業法49条)。本肢は「一括して主たる事務所に」としているので誤りです。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 誤り。宅地建物取引業者は全従業者に対し、従業者証明書を携帯させなければならず、従業者は取引関係者からの請求に応じて従業者証明書を提示しなければなりません(宅建業法48条1項・2項)。従業者証明書の提示に代えて宅地建物取引士証を提示することは認められません。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。 - 誤り。従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から10年間です(宅建業法規則17条の2第4項)。本肢は「5年」としているので誤りです。
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない
- [正しい]。宅地建物取引業者免許証を掲げる必要はありませんが、所定の標識を公衆の見やすい場所に掲げなければなりません(宅建業法50条1項)。事務所に掲げる標識には免許証番号、免許有効期間、商号・名称、専任の宅建士の氏名などを記載することになっています(様式第9号)
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
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