営業保証金(全23問中7問目)
No.7
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- Aは、令和5年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
- Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
- Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
平成29年試験 問39
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢111.5%
肢263.1%
肢322.9%
肢42.5%
肢263.1%
肢322.9%
肢42.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- 誤り。新たに事務所を設置した時は、新設した事務所分の営業保証金を供託する必要があります。供託は主たる事務所の最寄りの供託所にしなければいけません(宅建業法26条)。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
- 誤り。宅地建物取引業者(保証協会の社員)と宅地建物取引業に関し取引をし、損害を負った場合は弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。しかし、相手方が宅地建物取引業者の場合は、弁済業務保証金の還付対象外となります(宅建業法64条の8第1項)。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
- [正しい]。宅地建物取引業者が保証協会の社員の地位を失った場合、その日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする
- [正しい]。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付相当額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知する必要があります。この通知を受けた宅地建物取引業者は、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額を保証協会に納付しなければいけません(宅建業法64条の10第2項)。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。
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