37条書面(全40問中6問目)
No.6
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。令和4年試験 問32
- 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和6年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。
- 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢165.3%
肢213.5%
肢314.8%
肢46.4%
肢213.5%
肢314.8%
肢46.4%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- [誤り]。売主Aの従業者である宅地建物取引士の記名を欠いているので、宅建業法違反となります。
本肢では売主と媒介業者の二者が宅地建物取引業者です。宅地建物取引業の取引に関与した宅地建物取引業者は、契約の当事者に37条書面を交付する義務を負います。このケースでは、売主Aは買主Cに対して、媒介業者Bは売主A及び買主Cに交付義務を負うこととなります(宅建業法37条1項)。
取引実務ではそれぞれが37条書面を交付するということはなく、契約書面の内容を確認し、それぞれの業者が宅地建物取引士をして記名をした上で、いずれかの業者が代表して交付すれば足ります。Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。(R6-44-4)Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。(R5-43-2)宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。(R4-35-4)Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。(R4-44-1)Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。(R3⑩-41-ア)Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。(R2⑩-33-3)宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。(H30-28-イ)Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。(H29-38-1)宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。(H29-40-4)Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。(H28-42-3)Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。(H28-42-4)Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。(H27-38-ウ)宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。(H26-40-イ)A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。(H25-31-イ)A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。(H25-31-エ)A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。(H24-31-1)Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。(H22-37-1)建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。(H21-35-2)Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。(H21-36-1) - 正しい。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、いつでも取引士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。37条書面の交付時には取引士証の提示は義務ではありませんが、買主から請求されたときには提示しなければなりません。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 正しい。自ら売主となる宅地建物取引業者が保全措置が必要となる手付金等を受領しようとする場合は、保全措置の概要が重要事項説明の内容となります(宅建業法35条1項10号)。しかし、保全措置の概要は37条書面の記載事項ではありません。宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。(R5-33-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。(R3⑩-37-2)AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。(H19-34-2)
- 正しい。売買契約において種類若しくは品質に関して契約不適合責任に関する定めがある場合、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項13号)。これは売主が宅地建物取引業者である場合に限られません。
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