35条書面(全64問中53問目)

No.53

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成17年試験 問37
  1. 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。
  2. 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
  3. 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。
  4. 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢124.0%
肢29.8%
肢356.9%
肢49.3%

解説

  1. 正しい。物件の移転登記の申請の時期は37条書面でのみ必要的記載事項(必ず記載する事項)です(宅建業法37条1項5号)。35条書面では不要です。
    Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。R5-43-1
    土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。H29-41-2
    移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。H13-39-4
  2. 正しい。取引対象の宅地が造成工事の完了前だったり、建物が建築工事の完了前だったりするときは、取引の種類を問わず、工事完了時の形状・構造等が重要事項説明の内容となります(宅建業法35条1項5号)。造成工事完了前の宅地の場合、宅地の形状・構造に加え、その宅地に接する道路の構造と幅員を説明する必要があります(宅建業法規則16条)。
    当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
    法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
    宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。R6-37-ウ
    自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。H16-38-1
    Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。H14-37-1
  3. [誤り]。危険負担に関する定めは、37条書面でのみ任意的記載事項(定めがあるときには記載する事項)です(宅建業法37条1項10号)。35条書面では記載不要です。
    Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。R5-43-4
    Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。R2⑫-35-ウ
    建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。H29-33-4
    天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。H28-39-4
    A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。H25-31-ウ
    天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容H18-37-ウ
  4. 正しい。媒介する貸借の契約が、定期借地権、定期建物賃貸借、高齢者住まい法に基づき終身建物賃貸借である場合は、その旨を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第9号)。
    宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。H27-32-2
    建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。H12-39-1
したがって誤っている記述は[3]です。