宅建試験過去問題 令和6年試験 問37

問37

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
  2. 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
  3. 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
  4. 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

問題難易度
肢15.4%
肢222.8%
肢362.2%
肢49.6%

解説

  1. 正しい。水害ハザードマップに関する説明は、取引の種類を問わず必要です(宅建業法規則16条の4の3第3号の2)。本説明義務は、取引の対象となる物件の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該物件の概ねの位置を示すことにより行います(解釈運用-規則第16条の4の3第3号の2関係)。
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    本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という。)・高潮)ハザードマップ(以下「水害ハザードマップ」という。)上のどこに所在するかについて消費者に確認せしめるものであり、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行うこととする。
    賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。R3⑫-44-ア
    宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。R3⑩-33-3
  2. 正しい。既存建物の売買・貸借であるときには、過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)以内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合にはその結果の概要が重要事項説明の内容となります。実施後1年を経過していない(=1年以内)のものは、実施「有」とし、その結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2宅建業法規則16条の2の2)。
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    当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
    イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
    ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
    法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、二年)とする。
    当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年)以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。R4-34-1
    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。R4-36-1
  3. 正しい。取引対象が、造成工事の完了前の宅地や建築工事の完了前の建物など未完成であるときは、取引の種類を問わず、工事完了時の形状・構造等が重要事項説明の対象となります(宅建業法35条1項5号)。造成工事完了前の宅地の場合、宅地の形状・構造に加え、その宅地に接する道路の構造と幅員を説明する必要があります(宅建業法規則16条)。
    当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
    法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
    宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。H17-37-2
    自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。H16-38-1
    Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。H14-37-1
  4. 誤り。私道負担に関する事項は、建物の貸借では説明不要です。私道負担があると土地の利用者や建物の所有者(借地権者等)が、希望どおりに土地を利用できない場合があります。一方、建物の貸借では直接的に制限を受けるわけではないので、建物の貸借以外の取引で説明対象とされています(宅建業法35条1項3号)。
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    当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
    建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。H29-33-3
    A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行なわず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。H25-36-1
    宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。H22-35-4
    宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。H18-35-3
したがって正しいものは「三つ」です。