宅建試験 平成27年試験 問32
問32
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
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正解 2
問題難易度
肢17.3%
肢274.9%
肢37.3%
肢410.5%
肢274.9%
肢37.3%
肢410.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。宅建業者が、支払金・預り金を受領しようとするときは、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要を重要事項の一つとして説明しなければなりません。ただし、以下のものについては支払金・預り金に該当しません。
- 受領する額が50万円未満のもの
- 保全措置が講ぜられている手付金等
- 売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの
- [正しい]。貸借の内容が、定期借地権・定期建物賃貸借・高齢者住まい法の終身建物賃貸借に該当するときは、その旨が重要事項説明の対象となります(宅建業法規則16条の4の3第9号)。建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。(H21-33-3)宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。(H17-37-4)賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。(H15-36-3)建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。(H12-39-1)
- 誤り。特定保守製品の保守点検に関する事項は、35条書面の記載事項ではないため説明不要です。本事項は、消費生活用製品安全法に基づき、売主が買主に対して行うべき説明であり、媒介業者には説明義務はありません。
- 誤り。貸借の取引に関しては、宅地建物のいずれも、契約期間・契約の更新に関する事項が、重要事項説明の対象となっています(宅建業法規則16条の4の3第8号)。
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