宅地造成等規制法(全22問中16問目)
No.16
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいう。平成21年試験 問20
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖(がけ)を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
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正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢278.1%
肢310.5%
肢45.5%
肢278.1%
肢310.5%
肢45.5%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、所有者等に対して、擁壁の設置等を命ずることができます(宅造法17条1項)。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
- [誤り]。許可が必要となる宅地造成は次の4種類です(宅造法令3条)。
- 切土で2m超の崖を生じるもの
- 盛土で1m超の崖を生じるもの
- 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
- 切土盛土する土地面積が500㎡超
- 正しい。都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行ったことにより他人に損失を与えた場合、所有者等に対して、その損失を補償しなければなりません(宅造法7条1項)。
道府県(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下この条及び第九条において同じ。)は、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可を出す際に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます(宅造法8条3項)。
都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
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