宅建試験過去問題 平成23年試験 問20

問20

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
  2. 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
  3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
  4. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

正解 4

問題難易度
肢16.8%
肢25.4%
肢37.1%
肢480.7%

解説

  1. 正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域の全部又は一部について指定の事由がなくなったときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定を解除する必要があります(宅造法20条2項)。
    都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
  2. 正しい。都道府県知事は、偽り等の不正手段によって宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
    都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
  3. 正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・占有者・管理者は、宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持する義務があります(宅造法16条1項)。
    宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  4. [誤り]。宅地造成等規制法は、宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成について適用されます。よって、宅地造成工事規制区域において行われる宅地造成に関する工事については、本法令の適用外です(宅造法15条)。
    宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
したがって誤っている記述は[4]です。