宅建試験過去問題 平成18年試験 問23
問23
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
広告
正解 1
問題難易度
肢174.7%
肢26.9%
肢310.1%
肢48.3%
肢26.9%
肢310.1%
肢48.3%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- [誤り]。宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、原則として工事に着手する14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(宅造法15条2項)。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 正しい。宅地造成工事規制区域内において工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければなりません(宅造法13条)。
第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 正しい。都道府県知事は、工事の許可の申請があった場合、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならなりません(宅造法10条)。
都道府県知事は、第八条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。 - 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます(宅造法16条2項)。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
広告
広告