宅建試験過去問題 平成30年試験 問20

問20

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  3. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解 4

問題難易度
肢17.3%
肢22.8%
肢39.7%
肢480.2%

解説

  1. 正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努める義務があります(宅造法16条1項)。この義務は、宅地の所有者・管理者・占有者に課せられます。
    宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
    宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。R4-19-3
    宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。H23-20-3
    宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。H22-20-4
    規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。H15-24-1
  2. 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、都道府県知事は、当該許可に工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます(宅造法8条3項)。
    都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
    宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。H24-20-2
    宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。H21-20-4
    都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。H16-23-2
  3. 正しい。宅地造成等規制法では「宅地造成」を、「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)」と定義しています(宅造法2条2号)。つまり、「宅地以外→宅地」は宅地造成となりますが、本肢のように「宅地→宅地以外の土地」の工事は宅地造成には該当せず、宅地造成等規制法の適用外となります。
    宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。H26-19-1
    宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。H22-20-1
    宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。H16-23-1
  4. [誤り]。許可が必要となる宅地造成は次の4種類です(宅造法令3条)。
    • 切土で2m超の崖を生じるもの
    • 盛土で1m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土する土地面積が500㎡超
    本肢の場合、面積が500㎡以下、かつ、切土の高さが2m以下ですので原則として許可は不要です。
    宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。R3⑩-19-1
    宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。H27-19-4
    宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。H25-19-2
    宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖(がけ)を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。H21-20-2
    宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。H20-22-1
    宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。H16-23-3
    規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。H15-24-2
したがって誤っている記述は[4]です。