宅建試験過去問題 平成28年試験 問20
問20
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。- 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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正解 1
問題難易度
肢148.4%
肢224.4%
肢39.5%
肢417.7%
肢224.4%
肢39.5%
肢417.7%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- [誤り]。造成宅地防災区域として指定できる区域は、宅地造成工事規制区域外で次のいずれかのうち一定の基準を満たす区域です(宅造法令19条1項)。
- 盛土をした面積が3,000㎡以上、かつ、盛土により地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超えている
- 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度であり、かつ、盛土の高さが5m以上である
- 切土・盛土により、地盤の変動、擁壁の沈下、崖の崩落等が生じている
- 正しい。宅地造成工事規制区域内において、「高さが5mを超える擁壁の設置」または「切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置」は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません(宅造法令16条)。本肢の場合、宅地造成の対象面積が600㎡ですので、排水施設を政令で定める資格を有する者によって設計する必要はありません。
法第九条第二項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 高さが五メートルを超える擁壁の設置
二 切土又は盛土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置 - 正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(宅造法15条2項)。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 正しい。宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(宅造法15条3項)。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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