宅地造成等規制法(全22問中15問目)
No.15
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。平成22年試験 問20
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢16.0%
肢26.8%
肢382.0%
肢45.2%
肢26.8%
肢382.0%
肢45.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- 正しい。宅地造成工事とは、宅地以外を宅地にするための工事です。よって、逆に宅地を宅地以外の土地にするために行う工事は、宅地造成に該当しません(宅造法2条2号)。
宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
- 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなりません(宅造法9条1項)。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
- [誤り]。宅地造成工事規制区域内の宅地において、排水施設の除却工事を行おうとする者は、その工事が許可又は届出済であるときを除き、その工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事へ届け出る必要があります(宅造法15条2項)。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅造法16条1項)。
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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