宅建試験過去問題 平成15年試験 問24(改題)

問24

宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。
  2. 宅地造成等工事規制区域内の土地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該土地に高さ1.5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、工事主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 新たに指定された宅地造成等工事規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成等に関する工事については、その工事主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は土地の所有者に対して、当該土地の使用を禁止又は制限をすることができる。

正解 2

問題難易度
肢16.4%
肢257.1%
肢312.8%
肢423.7%

解説

  1. 誤り。宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持する努力義務があります(盛土規制法22条1項)。工事主と現在の所有者が異なっていても、現に土地を所有している者は土地の保全に努めなければなりません。
    宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
    宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。R4-19-3
    宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。H30-20-1
    宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。H23-20-3
    宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。H22-20-4
  2. [正しい]。宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成及び特定盛土等に関する工事のうち、許可が必要となるのは次の5種類です(盛土規制法令3条)。
    • 切土で2m超の崖を生じるもの
    • 盛土で1m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
    • 盛土で高さが2m超
    • 切土盛土する土地面積が500㎡超
    本肢の工事は、対象面積が500㎡を超えているので、都道府県知事の許可が必要です。
    宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。R4-19-2
    宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。R3⑩-19-1
    宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。H30-20-4
    宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。H27-19-4
    宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。H26-19-1
    宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。H25-19-2
    宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。H25-19-3
    宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖(がけ)を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。H21-20-2
    宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。H20-22-1
    宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。H16-23-3
    宅地において行う盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、特定盛土等に該当する。H16-23-4
  3. 誤り。宅地造成等工事規制区域の指定の際に、その区域内で宅地造成等に関する工事を行っている者は、指定日から21日以内に都道府県知事に届け出る必要があります(盛土規制法21条1項)。法の趣旨からすれば許可に係らしめるべきですが、既に行っている工事について許可を必要にした場合、それにより工事の停止や中止が余儀なくされるなどの不利益が大きいことから届出制とされています。
    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
    宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。R1-19-3
    宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。H27-19-2
  4. 誤り。都道府県知事が盛土規制法に基づき、使用禁止又は災害防止措置を取ることを命ずることができるのは、①許可を受けないで工事が行われた土地、②工事後の完了検査・確認を受けていない土地、③完了検査・確認に不合格した土地、④中間検査を受けないで工事が行われた土地、に限られます。検査済証の交付後は、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められるときであっても、土地の使用禁止又は制限を命じることはできません(盛土規制法20条3項)。検査済証の交付後は、所有者等への改善勧告、改善命令、行政代執行によって対応することとなります。
    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の次に掲げる土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該工事主(第五項第一号及び第二号並びに第六項において「土地所有者等」という。)に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、災害防止措置をとることを命ずることができる。
    一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けないで宅地造成等に関する工事が施行された土地
    二 第十七条第一項の規定に違反して同項の検査を申請せず、又は同項の検査の結果工事が第十三条第一項の規定に適合していないと認められた土地
    三 第十七条第四項の規定に違反して同項の確認を申請せず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が除却されていないと認められた土地
    四 第十八条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで宅地造成又は特定盛土等に関する工事が施行された土地
したがって正しい記述は[2]です。