宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問19
問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢15.3%
肢210.8%
肢361.0%
肢422.9%
肢210.8%
肢361.0%
肢422.9%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- 正しい。宅地造成工事規制区域の指定のために行われる測量や調査では、必要の限度において他人の土地に立ち入ることが認められています(宅造法4条1項)。土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立入りを拒んだり妨げたりすることができません(宅造法4条5項)。
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 正しい。宅地造成等規制法では「宅地造成」を以下のように定義しています。
宅地造成等規制法2条2号
本肢の記述の通り、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しません。
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。 - [誤り]。宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にする場合、宅地造成工事を伴うかによって手続きが変わります(宅地造成等規制法8条、15条3項)。
- 宅地造成工事を行う場合
- 造成主が工事の着手前に都道府県知事の許可(許可をもって転用の届出は不要となる)
- 宅地造成工事を行わない場合(転用)
- 転用した者が転用の日から14日以内に都道府県知事に届出
- 正しい。宅地造成工事の計画を変更しようとするときは、一定の軽微な変更を除いて都道府県知事に変更の許可を受ける必要があります(宅造法12条1項)。例外である「軽微な変更」に該当するのは次の2つの変更で、この2つについては許可制ではなく、遅滞なく届出でOKとなります(宅造法規則26条)。
- 造成主、設計者、工事施行者の変更
- 工事の着手予定年月日、工事の完了予定年月日の変更
第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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