宅地造成等規制法(全22問中12問目)

No.12

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
平成25年試験 問19
  1. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  3. 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  4. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解 1

問題難易度
肢169.9%
肢26.7%
肢315.2%
肢48.2%

解説

  1. [誤り]。有資格者による設計が求められるのは、①高さ5mを超える擁壁の設置、②切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置のみです(宅造法令16条)。よって、本肢の場合、有資格者の設計による必要はありません。
    法第九条第二項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
    一 高さが五メートルを超える擁壁の設置
    二 切土又は盛土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置
  2. 正しい。許可が必要となる宅地造成は次の4種類です(宅造法令3条)。
    • 切土で2m超の崖を生じるもの
    • 盛土で1m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土する土地面積が500㎡超
    本肢の場合、切土をする面積が500㎡を超えるので許可が必要です。
  3. 正しい。盛土で生じる崖の高さが1mを超えるので許可が必要です。
  4. 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます(宅造法16条2項)。
    都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
したがって誤っている記述は[1]です。