宅地造成等規制法(全22問中13問目)

No.13

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
平成24年試験 問20
  1. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  3. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  4. 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

正解 4

問題難易度
肢115.1%
肢24.7%
肢38.6%
肢471.6%

解説

  1. 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事を完了したのちに、宅地造成工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。都道府県知事が工事を検査し、基準に適合していると認められれば検査済証が交付されます(宅造法13条1項)。
    第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
    2 都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、国土交通省令で定める様式の検査済証を第八条第一項本文の許可を受けた者に交付しなければならない。
  2. 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可について、都道府県知事は工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます(宅造法8条3項)。
    都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
  3. 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法19条)。
    都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  4. [誤り]。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域の既に造成済の宅地について指定されます(宅造法20条1項)。よって、「宅地造成工事規制区域で…指定できる」とする本肢は誤りです。
    都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
したがって誤っている記述は[4]です。