宅地造成等規制法(全22問中11問目)
No.11
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。平成26年試験 問19
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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正解 4
問題難易度
肢136.9%
肢25.8%
肢36.3%
肢451.0%
肢25.8%
肢36.3%
肢451.0%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- 正しい。宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの」をいいます。本肢は「宅地を宅地以外にするため」の工事ですので許可は不要です(宅造法2条2号)。
宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
- 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 正しい。都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行うのに際して、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、または妨げてはなりません(宅造法4条5項)。
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- [誤り]。宅地造成の工事計画を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、都道府県知事の許可を得なければなりません(宅造法12条1項)。なお、省令で定める軽微な変更であれば変更後の届出で足ります(宅造法12条2項)。
第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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